事業主が本共済会と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を指定の金融機関に口座振替で納付します。運用は本共済会がとどこおりなく行い、職員が退職したときは、その職員に本共済会から退職一時金が直接支払われます。
※掛金は全額事業主が負担し、職員に負担させることはできません。 |
東京税理士会の会員事務所及び会員が主宰する法人等が雇用する職員を対象とします。 |
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事業主が雇用する職員が対象です。期間を定めて雇っている人、試用期間中の人、休職中の人、パートタイマーなど労働時間の短い人等は、加入させないこともできます。
(注)加入事業主個人、もしくはこれと生計を一にする親族、税理士法人の社員税理士、法人の役員(使用人兼務役員を除く)は、加入できません。 |
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職員1人につき1口1,000円とし、最高30口(30,000円)まで自由に設定できます。毎月22日に翌月分の掛金を指定の口座より自動引落しいたします。 |
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基本掛金口数30口を限度として、加入口数を増加することができます。また、場合によっては加入口数を減少することもできます。 |
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職員の過去勤務期間を通算するときは、基本掛金の他に最長5年間の償却期間を限度に、過去勤務掛金を納付してください。 |
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「退職金共済証書」及び「被共済者登録証」を発行いたします。 |
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「加入申込書」に「職員登録明細」を添えて、本共済会宛にお申し込みください。 |
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左メニューの「手続きについて」をご覧下さい。また、ご不明の点がございましたら、左メニューの「お問い合わせ」又はお電話にてご連絡下さい。 |
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(注) 掛金として払い込まれた金額(その運用益を含む)は、共済契約者たる事業主に返還しませんのでご留意ください。(所得税法施行令第73条第1項第4号の規定による) |
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本共済会の制度は、上限(30口)までご自由に設定できます。また、対象となる職員が限定でき、無理のない加入が可能です。職員の退職後は、本共済会が該当者に直接お支払いします。東京税理士事務所職員退職金共済会に、どうぞご加入ください。 |