>>東京税理士会ホームページへ
1
税法上の優遇措置が受けられます。
●
事業主が負担する掛金は、すべて「必要経費」又は「損金」扱いとなり、所得税法、法人税法等とのかねあいから、実質負担は軽減されます。
●
掛金は、一般財団法人である共済会で運用され、運用益はすべて非課税扱いとなり、退職一時金として退職者に支給されます。
●
本制度から支給される退職一時金は、事業主から支給される退職金と同様、退職者の退職所得となります。
2
退職金の準備ができ、他との重複加入が可能です。
●
職員の勤続年数の経過によって、事業主が支払うべき退職金は年々増加しますが、この制度への加入により、退職金の準備ができます。
●
法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講ぜられます。
●
中小企業退職金共済制度と併用して加入することができます。
3
税理士事務所の職員に対する、安全かつ有利な制度です。
●
東京都の監督のもとに、有効な資金運用と管理を行っていますので、一定の利回りを保証した、安全で有利な制度となっています。
4
過去勤務期間の通算もできます。
●
掛金を付加することにより、職員の採用時まで遡って(ただし、10年を限度とします)本制度に加入していたものとして取り扱われ、勤続年数を評価した有利な退職金を受け取ることができます。ただし、この申し出は、共済契約締結時の1回限りとなります。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
本共済会の制度は、昨今の厳しい経済状況の中にあっても、安全かつ有利な運用で実績をあげております。職員の労働条件を十分に考慮した制度であり、優秀な人材を惹き付ける、魅力的な福利厚生の一つでもあります。東京税理士事務所職員退職金共済会に、どうぞご加入ください。